投稿日: 2019年5月16日2019年5月16日桜町の家 (その13) 防蟻・防腐処理 シリーズ「桜町の家」は 外壁の下地工事に入る前に 防蟻・防腐処理 を行いました。 防蟻防腐処理については建築基準法でも 規定されており 建築基準法 施行令49条2構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。 とあります。 少々地味ですが大切な施工です。 ちなみに「桜町の家」では シュポシュポと職人さんが 塗布しましたが 工場で事前に処理された木材を使用したり 柱の小径によっては省略することがあります。 「桜町の家」過去記事http://nagatsuka-arch.com/blog/h-sakamaki/sakuramachinoie 投稿者:H.Sakamaki 創業100年の実績・創造力工夫とアイデアにあふれ、多様化するライフスタイルにあった空間づくりを創造します。 長塚建築設計事務所http://nagatsuka-arch.com/ 住宅設計/監理/耐震診断/各種申請業務 3+